取らぬ万馬券の皮算用
馬券は当たりもしないのに、まだ所有馬はデビューしてもいないのに気にしている事がある。
それは「税金、課税」である。
サラリーマンが副収入的に一時所得、雑所得が発生した場合にどうしたら良いのか?
まずは馬券で考えた場合。
基本的に年間で合計50万以下の配当金に関しては一時所得にはならず、課税は無いようです。
ちなみに競馬歴はそこそこ長いですが、今まで50万を越えるような配当を得る馬券を的中した事は有りませんし、年間で合計して50万になることも有りませんでした。
そしてこれは最近、じゃいさんがYouTubeで色々と物議を醸し出している案件です。
「ハズレ馬券は経費にならない」というヤツです。
税務上の理屈は下記の内容で、
例①
3連単マルチで1頭軸、4頭に流し36通り、3,600円で馬券を購入。なんと10,000万倍の馬券が的中し100万円の配当金ゲット。的中に至った100円の1口のみが経費対象で控除対象になりますが、残りの3,500円はハズレ馬券であり経費対象になりません。
※同じ馬券、レースなら3,600円は経費として認められる説もあります。間違えていたらすいません。
ここでは的中した100円が経費対象とします。
先程の計算式にあてはめると、
100万円ー100円(馬券)ー50万円(特別控除額)×1/2
=249,950
例②
25万で単勝4倍の馬券を購入し100万的中。一時所得として申告する場合、こちらは25万の経費が認められて課税対象金額は大幅に下がります。
こちらは25万が経費対象になります。
100万ー25万(馬券)ー50万(特別控除額)×1/2
=125,000
馬券購入のプロセスが違うだけで配当金は100万円と同じでも、課税対象が約2倍になります。
確かに不思議な感じがします。
単純に少ない投資金額で高額的中した場合は課税対象金額が大きくなると言うことです。
もっとマクロな話をしたら、競馬場で各レースに色々な買い目で100万使い、アプローチした結果100万の配当を得られた場合、この馬券内訳は単勝だからとか、これは3連単だからと馬券のエビデンスを用意して申告するのでしょうか?
しかも、「もと返し」にしかなっていないのに税法上では年間50万円の一時所得を超えているために、確定申告しなくてはならない、、
これでは大半の人は申告などしないですよね、、もと返しなのに税率引かれてマイナス終止ですから。
どちらにせよ、先程の課税対象金額であれば、所得税率の5%をかけるだけなので、
①の場合は約12,497円、②約6,250円と大した金額では無いのでちゃんと確定申告をしましょう。
※あくまでサンプルとして算出したものです
しかし、ハズレ馬券の全てが経費だと認められた場合の問題点もあるようで、これは競馬そのものを仕事とした人がいた場合に、いくらでも馬券を当てるまで購入し経費処理出来てしまうわけです。
争点は「遊びか?仕事か?」になるのか?って大半の人は「遊び」でしょう。
そんなに競馬に大金をぶっ込むサラリーマンは稀有でしょうし。
馬券購入者は、そもそも馬券を購入する際に約10%の「国庫納付金」を払っているようです。
公営であり、既に馬券を購入した時点で国の税収益に貢献しているわけで、これで更に馬券的中したひとから一時所得で課税をすれば二重取りになります。
ディーラーであるJRA、国は収益をあげているのにです。
「たまにしか当たらない人達(私)に、課税なんて勘弁して下さいよ~」が私の本音です。
クドクドと書きましたが、まぁ、100万を越える様な馬券を的中させてから悩みましょう(笑)
1口馬主の配当金に関する課税の話は次の機会に、、
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