勝てぬ一口馬の皮算用
前回、馬券で高額配当を的中してしまった場合に「課税」は一体どうなるのか?を調べて見ました。
今回は、私自身が一口馬主となったため、愛馬が重賞を勝利し配当金が「ガッポリ?」入ってしまったらどの様に確定申告したら良いかを調べて見ました。
「取らぬ狸の皮算用」ではありますが、一口馬主となった以上、夢はだけは見ても良いと思います。
競走馬ファンドは基本的に配当金が発生し、収入を得た場合は「雑所得」として処理されるようです。
これは、あくまでも「ファンド投資」であり、そこから得られた収入なので、その収入から経費を差し引いた金額に対して税金が課せられるとのこと。
例えば出資馬が重賞レース等に勝利し賞金を得て、配当金が一口出資者に振り込まれた場合、年間で20万を越える配当金があった場合は、雑所得として確定申告しなくてはなりません。
競走馬ファンドの配当金が20万に満たなくても、銀行系のファンド、保険契約などをしていて、同年に配当金等で利益を上げた場合には、競走馬ファンド+その他の雑所得の合計が20万を超えても、確定申告は必要になります。
さて、具体的にどの様に算出するのか?収入ー経費が課税対象で、その金額に税率をかけます。
(収入ー経費)×税率=納めなくてはならない税金
※課税対象になる金額に応じて税率は変わります
収入を深掘りすると、賞金、発走手当て、事故見舞金、引退馬の売却手当てなどです。この収入を大きく2つに分類すると「出資の払い戻し」と「配当」に分かれます。
購入した時の馬代金がまさにそれで出資の払い戻しになります。馬代金は年々査定価値が下がって原価償却されていきますので、初回購入時の金額が毎年反映されるわけではありません。毎年の馬の保険料が下がるのと同じ理屈だと思います。
基本的に「出資の払い戻し」は非課税だと覚えてしまえば簡単でしょう。
箇条書き
1,出資の払い戻し(出資返戻金)対象
2,出資馬代金 (毎月、毎年原価償却される)
3,維持会費、保険料などです。
大概は一口馬主のクラブがその明細を作ってくれて、確定申告の時期までには分かりやすくなっている書類が届くようです。
どの項目の内容が課税対象と分かれば確定申告は自体は難しくは無いでしょう。
あくまでもこれは皮算用で確定申告が必要なほど、自分の愛馬が重賞を勝利を沢山してくれたらの話ですが、、
私にとってどの出資馬が記憶に残る様な「ヒーロー」になってくれるのでしょうか?
それは勝ち星の数や、賞金の多いレースを勝利する事だけでは無いのかも知れませんね。
コメント
コメントを投稿